厳しい豊川市議会!
そも目的は
「この条例は、市民の厳粛な信託に応えるため、豊川市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者としての自覚を高め、公正、誠実及び高潔を常とするよう政治倫理を確立し、もって清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。(第1条より」
というものです。
ようするに悪い(と疑われるような)ことはやってはいけませんよ。という内容です。
これは大変厳しいものです。
施行規定の第2条に詳しく書いてあります。
豊川市議会議員政治倫理条例第2条第2項
条例第3条第1項第5号(やってはいけないこと)に規定する議長が定める政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある行為とは、次に掲げる行為とする。
(1) 年賀状、暑中見舞状その他の時候のあいさつ状を選挙区内の者に対して送付すること。
(2) 自己の後援会の加入者に対して礼状を送付すること。
(3) 祝電(婚姻する者に対してするものを除く。)及び弔電を選挙区内の者に対してすること。
(4) 自らが代表者である法人等が広告を新聞等に掲載する場合において、自己の氏名を掲載すること。
(5) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附等を受けること。
これは上記の1~5はやってはいけません!ということです。
年賀状やら暑中見舞いやら結婚式以外の祝電や弔電などは一切出せないのです。
それに加えて、私は現在喪中なので、今回の年賀状は出せません。選挙区外の方もよろしくおご協力願いします。
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